補償内容
不測かつ突発的な事故によって保険の対象(学習用端末)に生じた損害を補償します。
学校管理下はもちろんのこと、登下校中や自宅での事故も補償されます。
(保険金をお支払いできない場合として定められている場合を除きます)
こんなときお役に立ちます
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下校中にカバンから学習用端末が落ちて画面が割れた
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カバンの中のお茶がこぼれて学習用端末が使用不能になった
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自宅の床に置いた学習用端末を家族が踏んで破損してしまった
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授業中に机から学習用端末が落ち筐体と基板が破損してしまった
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補償の対象となる事故等
- ①火災、落雷、破裂・爆発
- ②風災・雹災・雪災
- ③盗難
- ④水ぬれ
- ⑤他物の衝突
- ⑥騒擾・労働争議等
- ⑦破損・汚損等
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補償の対象とならない事故
- 紛失(置き忘れによる紛失も含みます)
- 契約者、被保険者の故意もしくは重大な過失によるもの
- 破損等の外的要因をともなわない故障
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
など
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保険料(1台あたり)
- 補償限度額5万円
(事故の際の自己負担なし)
- 年間保険料
損害状況の悪化により改定をいたしましたので、お問合せを下さい。
※上記はご契約の一例です。補償限度額、保険期間等により保険料は異なります。
【ご契約例】
保険期間:1年間
契約種類:特定動産
契約者:○○市立○○中学校 校長 ○○○○ ※個人でのご加入はできません。自治体、学校、PTA会長名等でのご契約となります。
1台あたりの補償限度額:50,000円(自己負担額なし)
学習用端末台数:300台
補償範囲:国内一円
お支払方法:一時払
次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害については、
保険金をお支払いできません
- 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
- 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
- 被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- 保険の対象の欠陥。ただし、次のいずれかに該当する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった場合を除きます。
ア.保険契約者または被保険者
イ.ア.に代わって保険の対象を管理する者
ウ.ア.またはイ.の使用人
- 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化、スケールの進行または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
- ネズミ食い、虫食い等
- 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
- 万引き等(万引きその他収容場所に不法に侵入することなく行われた盗難をいいます。)によって保険の対象である商品・製品等に生じた損害。ただし、万引き等を行った者が暴行または脅迫した場合を除きます。
- 保険の対象のうち、電球、ネオンサイン装置、ブラウン管等の管球類(これらのフィラメント部分のみの場合を含みます。)、電光掲示板、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等のバックライト部分、蛍光体部分その他これらに類する画像表示装置のみに生じた損害
- 電力の停止または異常な供給により、保険の対象である商品・製品等のみに生じた損害
よくあるご質問
- Q1.故障や不具合は対象になりますか。
- A1.当該保険は外的損害を補償するものですので、故障や不具合は補償の対象となりません。
- Q2.教職員の分は補償の対象になりますか。
- A2.被保険者が所有する学習用端末を包括してお引き受けするため、教職員使用分も対象となります。
- Q3.損害が発生した際は修理業者を斡旋してもらえますか。
- A3.こちらでは対応しかねますので、契約者様で修理対応をお願いします。なお修理業者への発送料は、損害を受けた保険の対象ごとに1万円を限度にお支払いします。
※iPadを除く修理は、メーカーでのみ対応とするケースが多いようです。
- Q4.保険金額を1台50,000円で契約しましたが、修理に70,000円掛かりました。修理費の全額が補償されますか。
- A4.1台50,000円がお支払いの限度となります。
- Q5.修理で再度設定が必要となった、ソフトウェアや初期設定費用は補償されますか。
- A5.モノに掛ける保険なので、原則対象となりません。
- Q6.学習用端末の追加や削除があった場合はどうすればよいですか。
- A6.追加または削除があった月の月末にまとめてご報告ください。翌月末日までに保険料の追徴または返れいが必要となります。故障や修理のために総台数に変更のない入替を行った場合は、保険料の追徴や返れいはありませんが、個体識別番号変更のご報告は必要となります。
- Q7.【キャッシュレス契約の場合】
①クレジットカード払、コンビニ払、請求書払※・・・保険始期月の翌月末日までにお支払いください。
※契約時の振込手数料のご負担は不要です。ただし保険期間の途中で学習用端末の追加等により発生する保険料につきましては、振込手数料をご負担いただきます。
②口座振替・・・保険始期月の翌月の口座振替日が払込期日となります。
【現金払契約の場合】
保険始期日までにお支払いが必要です。
- A7.【キャッシュレス契約の場合】
①クレジットカード払、コンビニ払、請求書払※・・・保険始期月の翌月末日までにお支払いください。
※契約時の振込手数料のご負担は不要です。ただし保険期間の途中で学習用端末の追加等により発生する保険料につきましては、振込手数料をご負担いただきます。
②口座振替・・・保険始期月の翌月の口座振替日が払込期日となります。
【現金払契約の場合】
保険始期日までにお支払いが必要です。
- Q8.保険金額はどのように設定すればよいですか。
- A8. 同等の学習用端末を再購入するのに必要な金額を設定されることをお勧めします。
一括購入の場合、通常より安く購入できることがありますが、その際の購入金額で保険金額を設定しますと、事故が発生した際に再購入金額の全額が補償されない場合があります。つきましては、同等の学習用端末を追加購入する場合の金額を確認の上、保険金額の設定を行ってください。
- Q9.保険の適用に回数制限はありますか。
- A9.保険では回数制限がありません。ただし、乱暴に扱わなければ何度も壊れるものではありませんので、自治体や学校内の判断で、「年2回まで」と設定されているケースもあるようです。
- Q10.盗難と紛失はどのように判断されますか。
- A10.盗難は「学校」や「自宅」で保管状態にあったものが盗難された場合を指し、補償の対象となります。
紛失は、どこでなくなったか分からない場合や、公園のベンチに置いたまま帰ってしまい、戻ったらなくなっていたような置き忘れの場合を指し、補償の対象となりません。
- Q11.細かい傷などは補償の対象になりますか。
- A11.動作に問題がない傷や汚れなどは補償の対象となりません。画面の破損は指を傷つける恐れがあったり、画面が見づらいなど、通常操作・使用に支障があると判断されますので、補償の対象となります。
- Q12.補償の対象となる学習用端末はどのように判別されますか。
- A12.契約時にExcelのシート等で、補償の対象となる学習用端末の情報を提出していただきます。最低限、次の3つの情報が必要です。
「機種名」「個体識別番号(シリアル番号)」「保険金額(補償限度額)」
Excelのシートはこちらからひな型の提供も出来ますが、学校で管理しているものがあれば、そちらをご使用いただいても結構です。
- Q13.事故が発生した場合はどのようにすればよいですか。
- A13.まず、①事故報告書②破損がわかる写真、個体識別番号がわかる写真をメール等でご提出いただきます。
こちらで保険の適用可否について確認を行った後、問題なければ③修理見積書をご準備をいただき、ご提出ください。
その後、保険会社より保険金請求書が届きますので、契約者印をご捺印、保険金の振込先等をご記入いただきご返送下さい。
ご返送後、保険金請求書が保険会社に到着後、30日以内に保険金がお支払いされます。
文書番号:NH2201-0001